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アオイマガジン

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DEY2020/04/02

用途地域とは

こんにちは。

皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

先日は「土地の種類」URLコチラ

について学びました。

今回はさらに深堀して「用途地域」について学びましょう。

 

まず、土地は

自分の土地だからといって、なんでも好きなものを建てられるわけではありません。

 

例えば…

あなたの隣に急に工場や高層ビルが出来たらどう思いますか?

騒音や臭いに悩まされるかもしれません。また日当たりも悪くなってしまうかもしれません。

 

「こんなのが建たなければ今までは快適に過ごしてきたのに!」と思いますよね。

そういったことが起きないように定められたのが『都市計画法』です。

皆様が快適に過ごせる環境づくりを整える法律です。

 

その中で建てられる建物を制限するルールを『用途地域』といいます。

都市を住宅地、商業地、工業地などの13種類に区分し、効率的な地域利用を定めます。

 

今回は『住宅系』の用途地域を一例として紹介します。

 

・第1種低層住宅専用地域

→低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域

・第2種低層住宅専用地域

→主として低層住宅の良好な環境を保護するための地域

・第1種中高層住居専用地域

→中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域

・第2種中高層住居専用地域

→主として低層住宅の良好な環境を保護するための地域

・第1種住宅地域

→住宅の環境を保護するための地域

・第2種住宅地域

→主として住宅の環境を保護するための地域

・準住居地域

→道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため地域

・田園住居地域

→農業の利便図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため地域

 

(建築申請実務研究会 建築申請memo2018 参照)

 

このように多くの種類があります。

用途地域によって高さの指定や日影規制があり、建築プランが左右される場合があるので

土地から新築をお考えの方は、先ずはご相談ください。(^O^)

 

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